1875年(明治08年) 各兵給与ノ正服並外套毛布背嚢等給与年月人員調査差出方ヲ再令ス」の背嚢
1875年(明治8年)1月29日の陸軍省の衆規渕鑑に「各兵給与ノ正服並外套毛布背嚢等給与年月人員調査差出方ヲ再令ス」という通達記事があります。
https://www.digital.archives.go.jp/das/image/M0000000000001694127
八年一月廿九
各兵給與ノ正服並外套毛布背嚢等給與年月人員調査差出方ヲ再令ス
陸軍省達 近衛局
各兵給與之正服並外套毛布背嚢等給與年月人員調
之儀昨七年十二月送第六千百二十三号を以て雛形
表面之通取調第五局へ可差出旨相達置候○右は當
時給與有之分は満期等に不係悉皆年月人員等昨年
相達候雛形之通詳細取調(受取年月不詳分は其趣品員の下に記載すへし)至
急第五局へ可差出此旨相達候事
但各隊毎に差出候表面之儀は一旦所轄被服課に
於て追期帳引合之儀は勿論篤と調査之上證印を
用ひ可差出事 衆規渕鑑
兵隊に支給した制服や背嚢を先に送ったフォーマットに沿って棚卸しせよとのお達しです。いつ受け取ったのかも含めて報告するようです。
- 公開日 2017-01-15
- 最終更新日 2017-01-15
- 投稿者 太田垣