1774年(明治07年) 歩兵科士官背嚢改正並払下方
4月29日 歩兵科士官背嚢改正並払下方
明治7年4月29日の陸軍省の通達に、陸軍達布第百九十二号として歩兵科士官背嚢改正並払下方という記事があります。
https://www.digital.archives.go.jp/das/image/M0000000000000852635九年五月二十三日
歩兵科士官背嚢改正并方
陸軍省達 陸軍全部
歩兵科士官背嚢携帯の儀去る明治七年四月廿九
相達置候處令般右背嚢雛形別紙圖面の通相改候
漸を以て改正可致尤第五局に於て拂下代金は月
を以て上納為致候筈に付 の者は其所管へ申立
官より直に第五局長は照會可受取此旨相達候事
雛形略_
陸軍省達 第三局第五局砲兵本廠
士官背嚢製造並に拂下方法等別紙の通相定候為
得此旨相達候事別紙
(以下略)
別紙には、誰が調達し各廠に配布するのかとか、各人の支払いについて月賦払いはどうするのかといった細かい定めが続きます。
5月14日 士官背嚢見本を各鎮臺へ交付す
4月29日の布達を受けての省達が5月14日に発令されます。
https://www.digital.archives.go.jp/das/image/M0000000000001693965
陸軍省達 諸鎮臺
士官背嚢の儀本年四月四月廿九日布達
本月八日布第二百號を以て布達候處其製造の方法
に至り圖面のみにては現地差支も可有之に付右見
本として現品一個第五局より相渡
事 東京鎮臺を除くの外は相渡を送致に作る ←「作」かどうか怪しい
但管下營所へは其臺より差廻可申事 衆規渕鑑
- 公開日 2020-12-29
- 最終更新日 2020-12-29
- 投稿者 太田垣