1894年(明治27年)10月08日 大本営の命令訓令情報(2)
著者:参謀総長熾仁親王//大本営常備艦隊附属水雷艇隊先任艇長海軍大尉真野巌次郎//大本営
乗艦新聞記者心得
一 艦隊参謀官ノ指揮ヲ受ケ指示ノ軍艦ニ乗組ム事
一 乗艦中ハ艦長ノ指揮ヲ受ケ総テ艦内ノ諸条規ヲ厳守スヘキ事
一 乗艦ノ際ハ寝具(ケツト四五枚)(食器茶碗皿箸等)衣嚢(袋ニ衣ヲ入レロニテ締ル様ナシタルモノ 寝衣ノ外洋服タルヘキ事)及手提ケカバンノ外携フベカラズ
これに続けて「乗艦新聞通信員取締規程」が記載されています。
第七條 新聞通信員乗艦の際は左ノ物品ヲ除クノ他携帯スルコトツ得ス
一 毛布 四五枚
一 食器(茶碗 皿 箸ノ類) 壹揃
一 衣嚢(袋ニ衣ヲ入レロニテ締ル様ナシタルモノ) 壹個
一 手提カバンノ類 壹個
一 文房具 壹式
- 公開日 2023-01-10
- 最終更新日 2023-01-20
- 投稿者 太田垣