1880年(明治13年)07月21日砲兵第二方面 兵器支給方御指令の件伺
文意がよくわからないが、どうも兵器の数をきちんと数えて管理せよというお達しがあるが、兵器に附属の各種革製品や馬をつないでおく綱や、牛馬のしっぽに掛ける組みひもみたいな半端なものについては、運用が難しいので困っているような話でしょうか。
兵器支給方御指令ノ件伺
諸種ノ兵器各鎮台へ支給或ハ破損交換等之儀時々御命令有之御中馬具ニ在テハ纏頂韁服帯革胴乱ニ在テハ剣差帯皮等ノ品ニシテ渾テ一個ノ姿ヲ為サゝル半端ノ物品等@方御達有之然ルニ昨十二年五月十九日付達乙第六十一号ヲ以テ御達御報告規則中増加刪除等ノ御達シニ依テ(日報)各種携帯兵器并附属品報告表以下五廉ノ表面ヲ調製シ日報致来リ御慮該表ハ第一諸物品整頓ナサシムルノ御趣意ヨリ出タル儀ト想像致候然ルニ前条一個ノ姿ヲ備ヘサル物品■方ノ儀時々御達御■成既ニ今般送第四千弐百二十四号ヲ以テ■方ヒ御達御大坂鎮台輜重隊@駄鞍属■仰韁并ニ鞦ノ二品ハ別に端ノ物品モ■ニ■不得止該鞍ニ附属セシ全備中ヨリ支給セザルヲ得ス然ル■■往々遂ニ整頓ナサシムルノ際限無之■■右■之場合■際シ■時ハ新規制作ノ上支給致■テ可然ヤ亦ハ指令■成■様致■此■■伺■也
十三年七月二十一日
砲兵第二方面■理 陸軍砲兵中佐牧野毅
陸軍卿大山巖殿
「韁」はキョウ、馬をつないでおく綱。
- 公開日 2023-02-25
- 最終更新日 2023-02-25
- 投稿者 太田垣