1877年(明治10年)10月12日西南戦役 身体検査内検査致候条別紙の通可相心得此旨相達 新撰旅団第4大隊長

身体検査をするにあたって、時刻を決めて列を作って受診すること。もし入院する場合は、兵器などの所持品(銃以外に胴乱や水筒もふくめ)を退院時まで病院に預ける事などが書かれている。

達第六十七号 昨十二日達第六十六号ヲ以テ身体検査内検査法方ノ儀相達至ノ処@当隊ニ於テ内検査致候条別紙之通可相心得此旨相達候事
十月十二日 守永薫
各中隊
参謀部長官
医官
会計係
兵器係

乗船前ニ於テ予メ時日ヲ刻シ隊附医官ヲシテ各人ヲ検査サシム其法方ノ如キハ本営ヨリ定メラレタル所ニ準揚スヘシ
一 検査場ハ当隊附属参謀部士官者附ノ庭前トス
診断ノ順序ハ第一ニ本部附■テ列別次ニ第一第二第四中隊トス
但シ一中隊検査■ントスレハ次順ヘ予メ報知シ至キ次第八序混@セザルフラ要ス既ニ検査@リシトキハ分隊本ハ半小隊毎ニ帰■ルスモノトス
一其病症ニ依リ入院スヘキ者ハ兵器等(銃釼共及胴乱水筒ノ頽)悉皆該中隊給養■リヘ返納ナサシメ該掛リハ退院迄之レラ預リ置クヘシ
一 乗船者乃検査ニ際シ残サレテ入院ルモノモ諸物品ヲ返納セシムル事前条ノ如クスヘシ


  • 公開日 2023-02-25
  • 最終更新日 2023-02-25
  • 投稿者 太田垣