1874年(明治07年)08月31日 隊外下士ニサーベル及背嚢ヲ下附ス

国立公文書館のデジタルアーカイブで、公文別録 第五局 会計局 軍資献物 陸軍省 陸軍省衆規渕鑑抜粋 第四巻を見ると、陸軍省会計局(第五局)の明治07年8月31日の通達に、隊外下士ニサーベル及背嚢ヲ下附スという記事があります。

https://www.digital.archives.go.jp/das/image/M0000000000001693726

七年八月三十一日
隊外下士にサーベル及背嚢を下附す
第五局より陸軍省へ伺
会計一等書記並に一等看病人之義は曹長に比しサ
ーベル相用可然哉且二三等書記看病人及び監獄の
儀は軍曹伍長に比し看囚は兵卒に比し有之候処サ
ーベル等之御定無之候右は隊外之儀に付銃は携_
申候間是又適当之サーベル相渡候様致度御詮議之
上御決定相成候は_武庫司へ御達相成度尤サンチ
オロン等は当局にて相渡可申と存候_段相伺候也
指令 九月八日
書面隊外下士之儀はサーベル及び背嚢相渡隊外
卒は背嚢のみ相渡可事

会計係、軍医、看守などは軍隊外の人間(軍吏というのでしょうか)だが、上級武官に相当するので、サーベルや背嚢を支給してほしいという問い合わせのようです。


  • 公開日 2016-12-09
  • 最終更新日 2016-12-09
  • 投稿者 太田垣