1873年(明治6年)陸軍省伺文書 士官外套徽章及脚半背嚢等用方ヲ定ム

明治6年5月23日の陸軍省の文書「公文別録・陸軍省衆規渕鑑抜粋」に「士官外套徽章及脚半背嚢等用方ヲ定ム」という記事があります。
https://www.digital.archives.go.jp/das/image/M0000000000001694067

六年五月廿三日
士官外套徽章及脚半背嚢等用方を定む
  近衛局より本省へ伺
 一、士官外套へ官等に応じ徽章を附候事
 一、同革脚半相用候事
 一、同小型背嚢を附候事
    但乗馬せさる者革脚半も同断
 右之通各隊相用度此段相伺候也
 指令
  第一條 伺之通
    但雛形を以て可相達事
  第二條 伺之通
    但銘々自費を以て買調置き戦地野営行軍之
    節可相用候事
  第三條 伺之通
    但同断尤大尉以上乗馬士官と雖も買調置可
    中且雛形を以て可相達事 六月八日 衆規渕鑑

ざっと訳してみると以下のようなかんじです。

明治6年5月23日  
士官の外套のバッジ、ゲートル(レギンス)、リュックサックなどの役向きを定める。  
近衛局から本省に伺い。   
 1、士官の外套へ役職等に応じ、バッジをつけること  
 2、同じくゲートルについても使用すること  
 3、同じく小型の背嚢を使用すること  
   ただし馬に乗る人は革製のゲートルでも良い  
上記のとおり、各部隊での使用する旨で良いでしょうか  


指令  
第一条 伺いのとおり  
 ただしひな型に合わせることとする。  
第二条 伺いのとおり  
 ただし、各自自費で購入すれば、戦地、野営、行軍で使用してもかまわない。  
第三条 伺いのとおり  
 ただし、大尉以上で馬に乗る士官でも購入してもよいこととするが、ひな型に合わせることとする。  

背嚢が関係しているのは第三條ですが、意味が良く分かりません。


  • 公開日 2013-01-24
  • 最終更新日 2013-01-24
  • 投稿者 太田垣