1882年(明治15年)05月13日胴乱携帯セサル始末書ニ他人ノ姓名ヲ書載セ

憲兵の交代の際、胴乱を携帯せずに交代し、その始末書に他人の名前を書いたので、2日間外出禁止。

従明治五年五月七日至五月十三日
週報 近衛局 都督 陸軍中将嘉彰親王
砲兵伍長河村秀一
第二中隊右小隊右砲車照準手申付
同 中田吉太郎
同中隊右小隊右砲車照準手差免同中隊左小隊右砲車弾薬車長申付 砲兵軍曹酒出寺男
右過ル十六日砲兵卒上中市松憲兵交換ノ節胴乱携帯セサル始末書ニ他人ノ姓名ヲ書載セ上申致候ニ付四月二十五日禁足二日間申付候旨届出候


  • 公開日 2023-02-25
  • 最終更新日 2023-02-25
  • 投稿者 太田垣