1878年(明治11年)08月砲兵本廠検査局 背嚢釣鉤一個拝借の件

陸軍卿山県有多殿第二二五号
新式胴乱ノ帯革ニ付属スル背嚢ノ釣鉤製造ニ付背嚢ニ属シタル釣鉤ニ寸法符合セザレバ不都合ニ付定則ハ 釣紐一個拝借致度此段及御照会候也
十一年八月一日砲兵本廠検査局
陸軍省第五局御中

「新型の胴乱のベルトに付属する背嚢のフック製造」においてサイズがあわないので、確認してほしいという依頼。


  • 公開日 2023-02-25
  • 最終更新日 2023-02-25
  • 投稿者 太田垣